マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【試験勉強】労働基準法>前借金相殺の禁止

【労働契約の禁止事項】あたりです。

 

今回は、「前借金相殺の禁止(法17条)」について。

 

◆前借金相殺の禁止(法17条)===

 使用者は、前借金その他 [ A ] することを条件とする前貸の債権と賃金を [ B ] してはならない。

===

 

そもそも~、「前借金」って何?

・・・

 頼れるグーグル先生(google:前借金)に伺うと、次の意味だと教えてくれます。

  • まえがりをした金銭。
  • 雇用契約を結ぶとき、返済することを約束して雇い主から借りる金銭。

 一応~、意味として押さえて、ポイントを確認していく。

 

◆ポイント(法17条)===

  • 労働者の足止め策として行う身分的拘束を伴う前借金と、労働の対価の賃金との相殺禁止している。
  • 労働者が使用者から明らかに身分的拘束を伴わないものは「労働することを条件とする債権」には含まれない
  • 前借金であっても、労働することが条件でなければ、対象外。

===

 

ではここで、前述の条文の空欄の答え合わせ。

  • 空欄A:労働
  • 空欄B:相殺

ちょこっと補足すると、

  • 前借金は禁止していない。
  • 禁止しているのは前借金と賃金の相殺。

であるから、もし前借金そのものを禁止しているような記述があった場合は、誤りと疑えればよいのかと思います。

 

■まとめ===

前借金」なんて普段使わない言葉です。

要は、一般的に言うと「前借り」とかのほうが頭に入ってきそうですね。

ふと、聞きなれない言葉を何となくの思いで理解を消化するより、軽くでいいので調べてみて「あ~」と、思うのも大切なのかな。

 

 

◇後記◇

年明けから平日のルーティンが変化して、試験勉強やブログのリズムが崩れつつあります。でも、時間を作ることは意識していきたいです。

 

では。





 

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