【試験勉強】労働基準法>前借金相殺の禁止
【労働契約の禁止事項】あたりです。
今回は、「前借金相殺の禁止(法17条)」について。
◆前借金相殺の禁止(法17条)===
使用者は、前借金その他 [ A ] することを条件とする前貸の債権と賃金を [ B ] してはならない。
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そもそも~、「前借金」って何?
・・・
頼れるグーグル先生(google:前借金)に伺うと、次の意味だと教えてくれます。
- まえがりをした金銭。
- 雇用契約を結ぶとき、返済することを約束して雇い主から借りる金銭。
一応~、意味として押さえて、ポイントを確認していく。
◆ポイント(法17条)===
- 労働者の足止め策として行う身分的拘束を伴う前借金と、労働の対価の賃金との相殺を禁止している。
- 労働者が使用者から明らかに身分的拘束を伴わないものは「労働することを条件とする債権」には含まれない。
- 前借金であっても、労働することが条件でなければ、対象外。
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ではここで、前述の条文の空欄の答え合わせ。
- 空欄A:労働
- 空欄B:相殺
ちょこっと補足すると、
- 前借金は禁止していない。
- 禁止しているのは前借金と賃金の相殺。
であるから、もし前借金そのものを禁止しているような記述があった場合は、誤りと疑えればよいのかと思います。
■まとめ===
「前借金」なんて普段使わない言葉です。
要は、一般的に言うと「前借り」とかのほうが頭に入ってきそうですね。
ふと、聞きなれない言葉を何となくの思いで理解を消化するより、軽くでいいので調べてみて「あ~」と、思うのも大切なのかな。
◇後記◇
年明けから平日のルーティンが変化して、試験勉強やブログのリズムが崩れつつあります。でも、時間を作ることは意識していきたいです。
では。