マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【試験勉強】労働基準法>基本7原則のおさらい(公民権行使の保障)

【労基の基本7原則】シリーズ

今回は、「公民権行使の保障(法7条)」について。

  • すっとばした規定*1は、
  • 年内目標で纏めて記事にしたいと考えてます。

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公民権行使の保障(法7条)===

  使用者は、労働者が [ A ] に、選挙権その他 [ B ] を行使し、又は [ C ] を執行するために必要な時間を請求した場合において、拒んではならない。

 ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された [ D ] することができる。

===

 

(なかなか選挙(の投票)くらいしか該当する場面に遭遇しませんが、、、)

労働者の公的活動を保障するため必要な時間を労働時間中に認めなくちゃいけないことを定めた規定です。

では、ポイントと合わせて確認です。

 

◆ポイント(法7条)===

  • 使用者は、労働者の請求を拒むことはできない
  • 公民権の行使等に妨げがなければ、その請求された時刻を変更が可能。*2
  • ノーワーク・ノーペイの原則*3」の考え方から、公民権行使等の時間を、有給とする義務はない。*4

===

 

では、答え合わせしましょう。

  • 空欄A:労働時間中
  • 空欄B:公民としての権利
  • 空欄C:公の職務
  • 空欄D:時刻を変更

 

■もう一歩踏み込んでみる。===

(問)次の記述は正しいか、誤っているか?

  • 使用者は、労働者が労働中に、選挙権その他公民としての権利を行使するために必要な時間を請求した場合において、拒んではならず、その時間については、一定の額の賃金を保障しなくてはならない。

 

前半の「請求」についてと、後半の「賃金の保障」に分けてみる。

  • 前半の「請求」に関する記述は、正しい。
  • 後半の「賃金の保障」に関する記述は、誤り。
  • 「賃金を保障する」義務はない。(ノーワーク・ノーペイの原則)
  • よって正解は、×(誤り)

===

働く人たちのイラスト

 

★まとめ===

特にまとめることもないのですが、、、

個人的には裁判員の公の職務をやってみたいです。

公民権」「公の職務」は何が該当して何が該当しないかは、ここでは取り上げませんが、お使いのテキスト等に記載があると思うので、確認ください。

 

 

◇後記◇

「ほしょう」を返還すると似たのが、、たくさん出てきた。

  • 保障:障害のないように保つこと。
  • 補償:損害・費用などを補いつぐなうこと。
  • 保証:だいじょうぶだと、うけあうこと。

混乱しそうだったので、記事にするついでに載せておきます。

あと、以下、参考までに。

  • 歩哨(ほしょう):ある場所に武装して立ち、敵または軍用品などを見張る兵。

 

では。

年越しまであとわずか。

残りの時間は何に使いますか?

*1:労働条件の決定、強制労働の禁止、中間搾取の排除

*2:これを「時間変更権」という。」

*3:労働なきところに賃金なし

*4:有給か無給かは労使当事者の自由に委ねられる。





 

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