マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【試験勉強】労働基準法>基本7原則のおさらい(労働条件の原則)

原点に戻り、労働基準法の基本7原則のおさらい。

 

法1条から7条までの規定(7原則)は憲章的な意味を有し、

社労士試験においても毎年何かしら問われるので重要。*1

内容もほぼ「義務」か「禁止」が規定されているが、法1条2項は「向上」の努力義務なので注意。

 

今回は、「労働条件の原則」について。

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◆労働条件の原則(法1条)===

法1条1項

 労働条件は、労働者が [ A ] を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

法1条2項

 この法律で定める労働条件の基準は [ B ] であるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように [ C ] 。

===

 

空欄に何が入るか注意しながら、ポイント。

 

◆ポイント(法1条)===

  •  憲法25条の生存権の基づき、「人たるに値する生活*2を労働条件としている。
  • 法律として許容できる最低基準、合法的な最低の水準にすぎないことを明確化
  • 社会経済情勢の変動などの理由では抵触しない。
  • 違反時の罰則はない

===

 

では、ポイントを踏まえて、答え合わせ。

  • 空欄A:人たるに値する生活
  • 空欄B:最低のもの
  • 空欄C:努めなければならない*3

 

★最後に===

労働基準法労働者を保護するための法律です。

そのため守られるべき労働条件の最低基準を示しているが、決してその労働条件まで下げてよいと言っているわけではない

この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」とは、法律を理由にして、労働条件を悪化させる変更をしてはいけない。

 

例)

  • もともと所定労働時間が7時間であったのに、
  • 労基は8時間まで認めてるから、
  • 使用者が所定労働時間を8時間に変更してしまうのは、
  • 労基を理由にして労働条件の悪化させているので、
  • 法1条2項に抵触する。
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では、成長感のある充実した一日になりますように。

m(_ _)m

 

そして、

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*1:H28~R2は基本7原則からの出題あり。

*2:労働者とその家族も含めて。

*3:冒頭にも記載しましたが、努力義務。

*4:注)私には妻がいる!





 

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