マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【試験勉強】労働基準法>基本7原則のおさらい(男女同一賃金の原則)

【労基の基本7原則】シリーズ

法1条~7条の順番どおりに記事にしない予定*1なので、あらかじめご了承ください。*2

 

今回は、「男女同一賃金の原則(法4条)」について。

 

 

◆男女同一賃金の原則(法4条)===

  使用者は、労働者が女性であることを理由として、 [ A ] について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

===

 

この規定は、空欄のみの差別的取扱いを禁止しているだけです。

では、ポイントで確認してみましょう。

 

◆ポイント(法4条)===

  •  法4条は、賃金についてのみ、差別的取扱いを禁止している。
  • 賃金以外のその他労働条件については、規制の対象外
  • 職務、能率、技能等に応じた賃金の差異は、女性であることを理由としていないので、違反にはならん
  • 「不利」に取扱うだけでなく、「有利」に取扱う場合も違反になる。(「有利」に取扱うことも、差別的取扱いに含まれるということ。)
  • 就業規則違反の規定があっても、現実に賃金の男女差別待遇がなければ違反にならない*3

===

 

では、答え合わせ。

  • 空欄A:賃金

 

■もう一歩踏み込んでみる。===

(問)次の記述は正しいか、誤っているか?

  • 使用者が、就業規則において「女性の賃金を男性より低くする」とした場合に、労働基準法第4条の違反になる。

 この記事にする前はきっと迷わず、「(正しい)」 としていたかもしれません。

そう、前述のポイントをお読みの方なら正解をお気づきかなと。

  • 正解:×(誤り)
  • 定めただけでは違反とはならない
  • 現実に、賃金の差別が発生して違反となる。

 ===

 

 

★まとめ===

女性が不利になるような規定をしただけでも違反になるイメージが思い浮かびますが、単なる思い込み*4なので気を付けましょう。

 

 

◇後記◇

ドリンクバーを活用しながら、優雅な時を過ごしつつ、ブログを書いてます。

ところで、サイゼリアの注文方法が変わりました。

  • 注文内容を用紙に手書きで書き、
  • スタッフを呼んで手渡し
  • でも会計の伝票はプリントアウトしたものを渡される。

手書きの注文を受け取って、システムに入力しているのなら、

  • 今までのほうが効率が良くない?*5

って思ったりもしますが、何か別に改善できていることがあるんでしょうね。

興味があります。

*1:私個人的に整理しておきたいものを優先します。

*2:記事にしない原則もあるかもしれません。

*3:ただし!その男女差別待遇を定めた就業規則の規定は無効となる。

*4:つまりは勉強不足からの、情報不足。

*5:客から口頭で注文を聞いて、タブレット(みたいなやつ)にポチポチ入力してするやつ





 

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