【試験勉強】労働基準法>基本7原則のおさらい(男女同一賃金の原則)
【労基の基本7原則】シリーズ
法1条~7条の順番どおりに記事にしない予定*1なので、あらかじめご了承ください。*2
今回は、「男女同一賃金の原則(法4条)」について。
◆男女同一賃金の原則(法4条)===
使用者は、労働者が女性であることを理由として、 [ A ] について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
===
この規定は、空欄のみの差別的取扱いを禁止しているだけです。
では、ポイントで確認してみましょう。
◆ポイント(法4条)===
- 法4条は、賃金についてのみ、差別的取扱いを禁止している。
- 賃金以外のその他労働条件については、規制の対象外。
- 職務、能率、技能等に応じた賃金の差異は、女性であることを理由としていないので、違反にはならん。
- 「不利」に取扱うだけでなく、「有利」に取扱う場合も違反になる。(「有利」に取扱うことも、差別的取扱いに含まれるということ。)
- 就業規則に違反の規定があっても、現実に賃金の男女差別待遇がなければ、違反にならない。*3
===
では、答え合わせ。
- 空欄A:賃金
■もう一歩踏み込んでみる。===
(問)次の記述は正しいか、誤っているか?
この記事にする前はきっと迷わず、「〇(正しい)」 としていたかもしれません。
そう、前述のポイントをお読みの方なら正解をお気づきかなと。
- 正解:×(誤り)
- 定めただけでは、違反とはならない。
- 現実に、賃金の差別が発生して違反となる。
===
★まとめ===
女性が不利になるような規定をしただけでも違反になるイメージが思い浮かびますが、単なる思い込み*4なので気を付けましょう。
◇後記◇
ドリンクバーを活用しながら、優雅な時を過ごしつつ、ブログを書いてます。
ところで、サイゼリアの注文方法が変わりました。
- 注文内容を用紙に手書きで書き、
- スタッフを呼んで手渡し
- でも会計の伝票はプリントアウトしたものを渡される。
手書きの注文を受け取って、システムに入力しているのなら、
- 今までのほうが効率が良くない?*5
って思ったりもしますが、何か別に改善できていることがあるんでしょうね。
興味があります。