マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(9)_<選>雇用③「短期雇用特例被保険者」

短期雇用特例被保険者って?

[ E ]か月以内で雇用される者が被保険者となるには。

3つの最後のテーマ、短期雇用特例被保険者について書きます。

前回の記事の中でも、わざと「[ E ]か月以内の~」を記載していますが、

空欄Eに入る数字要件、わかりますか?

 

1.短期雇用特例被保険者

季節的に雇用される者*1のうち次のいずれにも該当しない者のことをいう。

  • 4か月以内の期間を定めて雇用される者
  • 1週間の所定労働時間が(20時間以上)30時間未満である者

該当しない者といわれると、いまいちピンとこない。

言い換えると次のとおり。

  • 4か月を超える期間を定めて雇用される。
  • 1週間の所定労働時間が30時間以上

 上記に該当すれば、短期雇用特例被保険者となれる。

 

2.[ E ]か月以内の期間を定めて雇用されたものが被保険者になる例外

そろそろ、空欄Eに何が入るか、わかりますよね?

試験問題からの抜粋です。

==

雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、[ E ] か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間新たに予定された雇用期間が通算して[ E ] か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。

==

おわかりのとおり(ですよね?)、

空欄Cの正解は、②か月です。

要は季節的に雇用されている者は雇用期間が4か月以内だと、雇用保険の被保険者となれません。

 

そこで出題問題はその例外について述べています。

当初4か月以内で定められていた当初の期間を超えて引き続き雇用される場合に、

その雇用期間を超えた日から被保険者になります。

 

しかし、超えただけではダメです。問題文にもあるように「ただし」があります。

次の期間の通算が4か月を超えていなければ被保険者とはなれません。

  • 雇用時の「当初の期間
  • 引き続き雇用される「新たに予定された雇用期間

 

3.まとめ

「季節的に雇用される者」と「4か月以内(超える)」はセットで覚えておいたほうがよさそうと感じた。

 

 

次回の記事は、以下をふりかえります。

  • 選択式)労務管理その他の労働に関する一般常識

ネットでも悲鳴を上げている方が多かったところですね。

でもさらっとここは流します。

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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m(_ _)m

*1:季節的に雇用される者とは、季節的に業務の期間を定めて雇用される者又は季節的に入・離職する者のことをいう





 

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