マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(8)_<選>雇用②「被保険者に関する届け出」

労働者(被保険者)に関する届け出。

届け出によって提出期限の違いにご注意を。

(前回のおさらい)

選択式の雇用の問題、出題内容のテーマは次のとおりに分けられると考える。

  • 被保険者の要件の基本的な考え方
  • 労働者(被保険者)に関する届け出
  • 短期雇用特例被保険者

上記のテーマで3回に分けて記事にしたいと思います。

今回は2つのポチについて。

 

1.被保険者に関する届け出

試験問題(選択式_雇用)から、以下のとおり抜粋。

==

事業主は。雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日に属する月の翌月[ C ] 日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する[ D ] に提出しなければならない。

==

空欄Cは、提出期限の要件。

正解は、当該事実のあった日の属する月の翌月10日まで

私個人的な感想としては、出題者の優しさを感じる。

「当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内」と勘違いをしていても、

10を回答すれば正解になる。

もし私が問題を作る立場であったら、10日以内をひっかけにして、

下線をそのまま選択肢にしちゃうな。

 

空欄Dは、届け出の提出先が問われてる。

正解は、⑰公共職業安定所

ベタベタなひっかけ選択肢は、「労働基準監督署」ですよね。

あとは「都道府県労働局長(通称:局長)」。

 

2.提出期限について

原則は、以下。

  • その事実があった日の翌日から起算して10日以内

原則の提出期限の対象の届け出は、次のとおり。

  • 被保険者転勤届
  • 被保険者資格喪失届
  • 雇用継続交流採用終了届

その他は、

  • 被保険者資格取得届は、前述(1.)のとおり。
  • 個人番号登録届は、期限の定めはなし。
  • 個人番号変更届は、速やかに。

となる。

 

3.所轄と管轄の違い(参考)

勉強中、よく混同してしまい、頭が混乱してしまった。

社会保険では簡単に言うと以下のとおり使い分けをしているよう。

  • 所轄:被保険者の勤務先の地域を担当
  • 管轄:被保険者の居住地の地域の担当

◇参考したページ◇

「所轄」と「管轄」の違いとは?分かりやすく解釈 | 言葉の違いが分かる読み物

 

4.まとめ

試験中をふりかえっても迷いもなく解けたように思える。

出題頻度も決して低くないので、しっかり押さえておきたい箇所である。

 

今回の記事を書くにあたり、

以下のテキストを参考にさせて頂きました(感謝)。

ユーキャンテキスト

社会保険労務士合格指導講座

雇用保険法

 

次回の記事は、3つ目のポチのテーマ。

  • 短期雇用特例被保険者

[ E ] か月以内の期間を定めて雇用されるものが被保険者となれる場合は?

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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