マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【ひとことポイント】労基>有給の~強制5日取得制度(前年の繰越があった場合の取り扱い)

★新シリーズ★*1

 

ひとことポイント

 

年次有給休暇5日取得が義務化

  • 使用者は、10営業日以上の年次休暇が付与さらた労働者に対し、
  • その日数のうち5日について
  • 毎年の基準日から1年以内の期間に、
  • 労働者ごとに時季を指定して与えなくてはならない

要は、使用者は労働者に対して5日有給休暇を取得させなくてはいけない

 

有給休暇は2年間有効で、未消化分は翌年度に繰り越せる。

その場合の扱いについて。

  • 前年からの繰り越し分は、前述の「10営業日以上」にカウントしない
  • 前年の繰り越し分で5日有給休暇を取得してもOK。

 

◇罰則もあり◇

  • 労働者が5日間有給を取得しなかった場合、
  • 使用者は1件当たり30万円以下の罰金

怖いですね。社長さん、気を付けてください。

 

 

ホントは今日から健保の択一式をふりかえる予定でしたが、寝落ちして準備が出来てなく。。。。明日11/25(本日の夜準備)でスタートさせます。

 

では。

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*1:新しい?試み。備忘的な意味合いで。





 

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