【ひとことポイント】労基>有給の~強制5日取得制度(前年の繰越があった場合の取り扱い)
★新シリーズ★*1
ひとことポイント
年次有給休暇5日取得が義務化
- 使用者は、10営業日以上の年次休暇が付与さらた労働者に対し、
- その日数のうち5日について
- 毎年の基準日から1年以内の期間に、
- 労働者ごとに時季を指定して与えなくてはならない
要は、使用者は労働者に対して5日有給休暇を取得させなくてはいけない。
有給休暇は2年間有効で、未消化分は翌年度に繰り越せる。
その場合の扱いについて。
- 前年からの繰り越し分は、前述の「10営業日以上」にカウントしない。
- 前年の繰り越し分で5日有給休暇を取得してもOK。
◇罰則もあり◇
- 労働者が5日間有給を取得しなかった場合、
- 使用者は1件当たり30万円以下の罰金
怖いですね。社長さん、気を付けてください。
ホントは今日から健保の択一式をふりかえる予定でしたが、寝落ちして準備が出来てなく。。。。明日11/25(本日の夜準備)でスタートさせます。
では。
*1:新しい?試み。備忘的な意味合いで。