マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(14)_<選>健保「中央?地方??どっちの社会保険医療協議会に諮問?」

社会保険医療協議会は、2つ種類あり。

「中央」と「地方」で諮問事項の対象が異なる。

私は勝手になんでもかんでも「中央」社会保険医療協議会と勘違い。

「地方」社会保険医療協議会の諮問事項を理解しよう(むしろこっちが重要?)

 

1.中央、地方、どっちに諮問?

保険医療機関保険薬局などの指定や取り消しする場合の行政上のお作法*1

では、出題された問題を確認してみましょう。

==

健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る同法第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、[ A ]ものとされている。

==

空欄Aの選択肢の候補でそれらしいのは、以下の4つ。

きっと上記の太字のどちらかに絞れた方は多いと思います。

 

私も「どっちだっけ?」まではたどり着けた。

しかし、詰めの甘い勉強結果で悩むはめに。

 

そして正しい選択を出来ずに、沈・没!

さて正解は、⑬地方社会保険医療協議会 になります。

私は、、⑭を選択して、沈・没!

 

2.諮問事項は?

中央と地方の社会保険医療協議会で諮問事項の対象は異なります。

   ・厚生労働省に設置

   ・対象:医療専門的な技術に係る事項(全国統一ルール)

   ・地方厚生(̪支)局に設置

   ・対象:地方に判断すべき事項

 

今回、出題で問われている以下の諮問事項は、地方社会保険医療協議会に含まれている。

  • 保険医療機関保険薬局の指定及び指定の取り消し
  • 保険医、保険薬剤師の登録の取り消し

 諮問事項、別途まとめてみたいとは考えてます。

 まとめられたら、この下あたりにリンクを貼り付けます。

 ※2020/10/17 23:30追記

 

3.まとめ

厚生労働大臣は、保険医療機関保険薬局の指定や指定の取り消し等を行うことができます。ただし、地方社会保険医療協議会に諮問することとなっているため、厚生労働大臣の独断で勝手に行えないことがポイントのようだ。

 

次回の記事も、健康保険法。

  • テーマは、「未定」

高額医療費か、70歳以上の負担割合あたりで。

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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m(_ _)m

 

 

*1:お作法という表現が適切なのかはわかりませんが、読みやすいまた私が書きやすい表現で使わせていただきます





 

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