【第52回社労士試験】ふりかえり(14)_<選>健保「中央?地方??どっちの社会保険医療協議会に諮問?」
社会保険医療協議会は、2つ種類あり。
「中央」と「地方」で諮問事項の対象が異なる。
私は勝手になんでもかんでも「中央」社会保険医療協議会と勘違い。
「地方」社会保険医療協議会の諮問事項を理解しよう(むしろこっちが重要?)
1.中央、地方、どっちに諮問?
保険医療機関、保険薬局などの指定や取り消しする場合の行政上のお作法*1。
では、出題された問題を確認してみましょう。
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健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る同法第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、[ A ]ものとされている。
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空欄Aの選択肢の候補でそれらしいのは、以下の4つ。
- ⑤社会保障審議会の意見を聴く
- ⑬地方社会保険医療協議会に諮問する
- ⑭中央社会保険医療協議会に諮問する
- ⑰都道府県知事の意見を聴く
きっと上記の太字のどちらかに絞れた方は多いと思います。
私も「どっちだっけ?」まではたどり着けた。
しかし、詰めの甘い勉強結果で悩むはめに。
そして正しい選択を出来ずに、沈・没!
さて正解は、⑬地方社会保険医療協議会 になります。
私は、、⑭を選択して、沈・没!
2.諮問事項は?
中央と地方の社会保険医療協議会で諮問事項の対象は異なります。
・厚生労働省に設置
・対象:医療専門的な技術に係る事項(全国統一ルール)
・地方厚生(̪支)局に設置
・対象:地方に判断すべき事項
今回、出題で問われている以下の諮問事項は、地方社会保険医療協議会に含まれている。
諮問事項、別途まとめてみたいとは考えてます。
まとめられたら、この下あたりにリンクを貼り付けます。
※2020/10/17 23:30追記
3.まとめ
厚生労働大臣は、保険医療機関、保険薬局の指定や指定の取り消し等を行うことができます。ただし、地方社会保険医療協議会に諮問することとなっているため、厚生労働大臣の独断で勝手に行えないことがポイントのようだ。
次回の記事も、健康保険法。
- テーマは、「未定」
高額医療費か、70歳以上の負担割合あたりで。
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*1:お作法という表現が適切なのかはわかりませんが、読みやすいまた私が書きやすい表現で使わせていただきます