マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(14)-補_<選>健保「【参考】社会保険医療協議会の諮問事項等」

社会保険医療協議会への諮問事項など。

参考までに纏めてみた。

 

1.諮問事項の特徴

ざっくりと特徴を分類すると、次のとおりと思う。

  • 中央保険医療協議会は、「規則」や「費用の額(基準や算定方法)」、「運営」などのルール
  • 地方保険医療協議会は、「保険医療機関」「保険薬局」や「保険医」「保険薬剤医」に関する判断

 

2.諮問事項などの内容

中央社会保険医療協議会厚生労働省に設置)

  • 対象:医療の専門的な技術に係る事項(全国統一ルール)
  • 厚生労働大臣は、次の事項について定めをしようとするときは、中央保険医療協議会に諮問する。
  1. 保険医療機関及び保険医療養担当規則保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(保険医療機関又は保険薬局の責務・保険医又は保険薬剤師の責務等に関して定めた厚生労働省令)
  2. 療養の給付に要する費用の額の算定方法
  3. 評価療養(高度の医療技術に係るものを除く)・選定療養
  4. 入院時食事療養費・入院時生活療養費に係る食事療養・生活療養に関する費用の算定額の基準
  5. 保険外併用療養費の額に係る基礎的部分に要する費用の額の算定方法
  6. 訪問看護療養費に係る指定訪問看護に関する費用の額の算定方法
  7. 指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取り扱いに関する部分に限る)

 

地方社会保険医療協議会(地方厚生(支)局に設置)  

  1. 保険医療機関保険薬局の指定拒否
  2. 保険医療機関の病床の全部又は一部を除く指定(指定の変更含む)
  3. 保険医・保険薬剤師の登録拒否
  1. 保険医療機関保険薬局の指定及び指定の取り消し
  2. 保険医・保険薬剤師の登録の取り消し(→★気になったこと

参考にしたもの→ユーキャンテキスト

社会保険労務士合格指導講座

7 健康保険法

 

気になったこと

保険医・保険薬剤師の登録する際は、地方社会保険医療協議会諮問は不要なのだろうか?と気になってしまった。

Google先生で検索してみた。

 お、わかりやすい図を発見。

保険医・保険薬剤師は厚生労働大臣(地方厚生(支)局)への申請を行い、登録がされる(地方社会保険医療協議会を経ない)。ただし、登録拒否については、地方社会保険医療協議会の議を経る必要がある。

関東信越厚生局ホームページ

なるほど、なるほど。





 

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