【第52回社労士試験】ふりかえり(14)-補_<選>健保「【参考】社会保険医療協議会の諮問事項等」
社会保険医療協議会への諮問事項など。
参考までに纏めてみた。
1.諮問事項の特徴
ざっくりと特徴を分類すると、次のとおりと思う。
2.諮問事項などの内容
◇中央社会保険医療協議会(厚生労働省に設置)
- 対象:医療の専門的な技術に係る事項(全国統一ルール)
- 厚生労働大臣は、次の事項について定めをしようとするときは、中央保険医療協議会に諮問する。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則・保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(保険医療機関又は保険薬局の責務・保険医又は保険薬剤師の責務等に関して定めた厚生労働省令)
- 療養の給付に要する費用の額の算定方法
- 評価療養(高度の医療技術に係るものを除く)・選定療養
- 入院時食事療養費・入院時生活療養費に係る食事療養・生活療養に関する費用の算定額の基準
- 保険外併用療養費の額に係る基礎的部分に要する費用の額の算定方法
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護に関する費用の額の算定方法
- 指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取り扱いに関する部分に限る)
◇地方社会保険医療協議会(地方厚生(支)局に設置)
- 対象:地方で判断すべき事項
- 厚生労働大臣は、次の場合には、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
参考にしたもの→ユーキャンテキスト
社会保険労務士合格指導講座
7 健康保険法
★気になったこと
保険医・保険薬剤師の登録する際は、地方社会保険医療協議会に諮問は不要なのだろうか?と気になってしまった。
Google先生で検索してみた。
お、わかりやすい図を発見。
保険医・保険薬剤師は厚生労働大臣(地方厚生(支)局)への申請を行い、登録がされる(地方社会保険医療協議会を経ない)。ただし、登録拒否については、地方社会保険医療協議会の議を経る必要がある。
関東信越厚生局ホームページ
なるほど、なるほど。