【第52回社労士試験】ふりかえり(11)_<選>社一「介護保険の保険料滞納すると?」
保険料を滞納した時のペナルティ。
どれくらい滞納すると保険給付を差し止めになるか。
保険料を滞納しておいて、そうは問屋は降ろしません。
滞納による保険給付のペナルティについて問われた。
滞納しないことには越したことはないですが、
試験とは別に知識として知っておくと良いかもしれません。
1.保険給付の差し止め
ある期間以上滞納してしまうと、保険給付の差し止めになります。
以下、試験問題からの抜粋です。
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介護保険法*1によると、市町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者*2である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から[ C ]が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、(省略)厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めるものとするとされている。
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ぶっちゃけていうと、介護保険料の滞納についてはきちんと把握していませんでした。
でも「あれ?何かの滞納と似ている??」と思って、空欄Cを埋めました。
空欄Cの正解は、⑥1年6か月です。
2.滞納のペナルティは何と似ている?
「あれ?何かの滞納と似ている??」のあれに気が付かれましたか?
そうです、国民健康保険です。
国民健康保険の保険料も1年6か月滞納すると、保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止められてしまいます。
1年6か月経過の一段階前の「納付期限から1年経過」も同様です。
現物給付は行われず、窓口で全額負担となり、後日支給申請をすれば現金給付で支給されます。
介護保険の保険料滞納について以下のページを参考にしました。
もしも介護保険料を滞納したら?知っておきたい注意点
3.まとめ
率直な感想は、滞納は出来ればしたくない。
前述のとおり、介護保険の保険料滞納についてのペナルティそのものは覚えていませんでしたが、国民健康保険で覚えていたので助かりました。
別の分野で覚えていることが試験で助かることは多々あるかと思います。
諦めずに、他で似たような要件がなかったかを思い出すことも大切なのかと。
次回の記事は、引き続き社一にします。
さらっと社一は流そうかと思ったのですが、
記事のイメージが膨れ上がってしまったので、今回とは別にします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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m(_ _)m