マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(13)_<選>社一「国民年金基金と個人型拠出確定年金の掛金」

個人型拠出確定年金の掛金は、限度額は?

また、国民年金基金の掛金の額と関係あり。

個人事業主の知り合いが以前、「限度額がどうのこうの」言ってたのは、このことだったんだと思った。

会社勤めのビジネスパーソンにはほとんど関係ない話ではありますが、将来会社を辞めて企業を狙っている方は押さえておくとよいのかも。

 

1.掛金の限度額。

国民年金基金に加入している場合の個人型拠出確定型年金の掛金。

以下、出題問題からの抜粋です。

== 

国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金*1に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型拠出確定年金*2に加入し、掛金を拠出するときは、月額で[ E ]円まで拠出することができる、なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。

==

答え合わせの前に、個人型年金の加入者の種類のおさらい。

  • 第1号加入者国民年金の第1号被保険者*3
  • 第2号加入者:60歳未満の厚生年金保険の被保険者
  • 第3号加入者国民年金の第3号被保険者

上記の出題は、第1号加入者についての問になります。

加入者の種類によって拠出限度額が定められてます。

 

第1号加入者の拠出限度額は、月額6.8万円(年額:81.6万円)。

また、第1号加入者が国民年金基金に加入する場合は、以下の合計額について上記の限度額が適用される。

 

では問題に戻るとして、

問題文から国民年金基金の掛金は、月額20,000円である。

よって、空欄Eの正解は、③48,000円(=68,000円-20,000円)。

 

2.その他の限度額

第1号加入者以外の第2号加入者、第3号加入者にも拠出限度額はあります。

今回の記事への記載は省略しますが、以下のサイトをご確認ください。

 

りそな銀行

www.resona-tb.co.jp

 

3.まとめ

時事ネタとして、今の現役世代は老後の心配である。

しかし、ただ貯金をする以外にも老後を迎えるための資金を準備する手段があるのだと知った。

 

 

次回の記事は、以下をふりかえります。

  • 選択式)健康保険法

ここは5点中2点しか正解していないので、重点的に。

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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m(_ _)m

 

*1:基礎年金だけの第一号被保険者の老齢給付の上乗せを行う制度

*2:掛金とその運用収益との合計額に基づいて将来の年金額が決まる年金制度

*3:保険料免除者を除く





 

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