マサキの社労士(SR)勉強記

第53回社会保険労務士試験での合格を目指しています。



 

MASAKI'S Labor and Social Security Attorney study notes.

ここは、私の社会保険労務士の勉強OUTPUTの場です

よって、超個人的な主観で執筆している箇所もあります(誤った記載がないよう努めます)

何言ってんだ?」って観点で、楽しんで頂けたら幸いです(どMなのでご指摘はWelcomeです)

よろしくお願いします。マサキ

 



【第52回社労士試験】ふりかえり(15)_<選>健保「70歳以上被保険者の窓口での負担割合」

70歳未満*1の被保険者の負担割合は100分の30。

では、70歳以上*2の負担割合は?

 確か70歳以上は~、何か~、負担割合が2パターンありましたよね。

どちらになるかの判断基準を問われた。

 

1.70歳以上の負担割合

療養の給付を受けるにあたって、被保険者は療養の給付の額に対して決められた負担割合の額を、窓口で一部負担金を支払う。

以下、出題問題からの抜粋。

==

保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌日以降である場合にあって、療養の給付を受ける月の[ B ]以上であるときは、原則として療養の給付に要する費用の額の100分の30である。

 ==

 

2.一部負担金の負担割合

一部負担金の負担割合は、次の3パターンがある。

  • 70歳未満の被保険者:100分の30
  • 70歳以上の被保険者(以下③以外):100分の20
  • 70歳以上の被保険者で<?>である者:1000分の30

 

今年(第52回)の出題では上記のについて問われた。

<?>に入る一定の条件が答えである(以下)。

  • 療養の給付を受ける月の標準報酬月額28万円以上*3

よって空欄Bの答えは、

標準報酬月額が28万円 である。

 

3.余談とまとめ

私は、34万円を選択して、沈・没!

※勘違いした34万円っているキーワード、どこかにあったかなと思いつつ、「これじゃない?」って我こそはという方がいたが、コメントお願いします。

 

ちなみに標準報酬月額28万円を、「標準報酬月額等級表」に当てはめると、21等級になる。

来年は出題されないとは思うが、健康保険に限らす、他の分野でも等級に当てはめたらとか、等級を額に当てはめたらという観点に注目するのも面白いと思いました。

 

 

次回の記事は、以下をふりかえります。

  • 健康保険)高額医療費の計算

当日はやばい、わからんとあせる。

ただ計算好きの私はあきらめずに、問題文を読んで読んで、

計算をして答えを導きました。

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

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m(_ _)m

 

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*1:70歳に達する日に属する月以前

*2:70歳に達する日の属する月の翌月以後

*3:被保険者及び70歳以上の被扶養者の年収の合計額が520万円未満、70歳以上の被扶養者がいない場合は383蔓延未満の場合は、負担割合が100分の20(②の負担割合)とある





 

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