【第52回社労士試験】ふりかえり(18)_<選>健保「届出の経由に関する改正」
出ました、法改正。
健保の届出の経由について出題された。
健康保険の適用事業所の事業主が行う、次の届出に関して改正が行われた*1。
- 新規適用届
- 適用事業所全喪届
- 被保険者資格取得届
- 被保険者資格喪失届
1.届出の経由
従来は健康保険と厚生年金保険の統一様式。
新たに雇用保険・労働保険徴収法との統一様式が設けられた【改正】。
届出の経由に関して問われ、以下、出題問題からの抜粋。
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健康保険法施行規則第29条の規定によると、健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を日本年金機構又は健康保険組合(様式第8号の2によるものである場合にあっては、日本年金機構)に提出することによって行うものとするとされており、この日本年金機構に提出する様式第8号の2による届書は、[ D ]を経由して提出することができるとされている。
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候補となる選択肢は、以下でしょうか。
雇用保険と様式が統一したとのことだから、公共職業安定所が怪しいですね。
空欄Dの正解は、⑧所轄公共職業安定所長 。
しかーし。
出題の問題文からは「雇用保険と様式が統一」とは読み取れない。
残念ながら、法改正の情報を知っているか否かが、明暗。
2.他の法律からの視点
この問題は、健康保険法からの視点。
- 健保・被保険者資格喪失届→所轄公共職業安定所長を経由して提出可
では、雇用保険法の視点で考えたら、どうでしょう?
- 雇用・被保険者資格喪失届→年金事務所を経由して提出可
3.届出の様式を統一
Q.じゃあ、なんで複数の法律の届出が様式を統一したの?
A.届出契機が同じものは、統一様式による1回で。(ワンストップの届出が可能に)
村澤社会保険労務士事務所
http://www.labor-office.jp/pdf/r01_08.pdf
いつかこのようなレポートが書けるようになりたいです!
4.まとめ
やはり出題されます、法改正。
法改正の情報はチェックは必要ですね。
でも完璧に覚えるのはなかなか難しい。
今回紹介した出題問題のように、
■公共職業安定所経由で提出可能を覚えていたら~→あ、雇用保険関係の届出も併せて可能かな。
■雇用保険関係と様式が統一したことを覚えていたら~→あ、公共職業安定所を経由して提出可能かな。
と、想像できるようにしておくと良いのかもしれませんね。(かなり個人的な発想であり、意見です。)
次回の記事は、以下をふりかえります。
- 選択式)厚生年金保険法
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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m(_ _)m
令和二年十月二十一日 マサキカク